「中華民国憲法」は、前文および全14章175条で構成されている。
の辛亥革命の結果、1912年1月1日に孫文を臨時大総統とする中華民国臨時政府が成立するが、わずか2カ月で袁世凱にとって代わられ、当時憲法の役割を担っていた中華民国臨時約法は改変される。袁世凱の死後(1916年)の軍閥割拠の中で、孫文は中華民国軍政府・広東省政府を結成し、大元帥に就任して中国国民党を結成し、北京の軍閥政権に対抗するが、1925年3月、「建国方略」、「建国大綱」、「三民主義」、「第一次全国代表大会宣言」の遵守を遺言として客死する。1928年に蔣介石による北伐が終わり、南京に首都がおかれると、「訓政綱領」が定められ、1931年には国民大会を開催し「中華民国訓政時期約法」が成立した