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Projector Remoteの旧いバージョンをダウンロードすることが可能
Projector Remoteは、とてもシンプルなリモコンアプリです。ネットワークでつながれたSonyのプロジェクターをリモートで操作することができます。
Projector Remoteは、とてもシンプルなリモコンアプリです。ネットワークでつながれたSonyのプロジェクターをリモートで操作することができます。
Power On/Off、Input Select、Blank、Freeze、Muting、Vol +/-キーに対応。見やすいシンプルなボタンで操作することができます。公共の場所でプロジェクターを使用するときに、Remote Controlを置いておく必要が無くなります。リモコンを探すこともなくなります。
機能:
- プロジェクターの操作
Power On/Off, Input Select(toggle botton, Direct botton), Blank(turn black), Freeze, Muting, Vol+/-
Power On/Offは、複数台のプロジェクターを選択して同時に制御することができます
- ステータス表示
Power Status(Power On/Off/Cooling/Warm Up), Lamp Time, Input Status, Error
- 最大プロジェクター登録台数 64
ネットワークの設定は、管理者に確認をしてください。
メモ: プロジェクターのネットワーク設定のAdvertisementとPJTalkをあらかじめOnにしておく必要があります。設定方法については、本体の取説を参照してください。
デバイス要件:
OS: Android 4.0-4.4
解像度: 720x1280 以上
パネルサイズ: 4.3inch 以上
動作検証済み機種
・Xperia A
・Xperia GX
・Xperia TX
・Xperia Z Ultra
・Xperia Z1/ Xperia Z1f
・Xperia Z2
・Xperia Z3 Compact
・Xperia Tablet S
・Xperia Tablet Z
・Xperia Z2 Tablet
ソニーグループ・プライバシーポリシー
http://www.sony.co.jp/privacy/index.html
ソフトウェア製品使用許諾について
弊社のプロジェクター製品(以下本製品とします)用のソフトウェア「Projector Remote」(以下本ソフトウェア製品とします)をご使用いただくには、以下のソフトウェア使用許諾条件に従っていただく必要があります。
下記のソフトウェア使用許諾契約をお読み下さい。お客様による本製品のダウンロードをもって、下記のソフトウェア使用許諾契約にご同意いただいたものとします。
ソフトウェア使用許諾契約
本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
第1条(総 則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
1. ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したデバイス上で、許諾ソフトウェアを本製品と関連して使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製,複写もしくは修正,追加等の改変をすることができません。
第3条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. 許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
4. お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(記録メディアに対する保証)
許諾ソフトウェアがCD-ROMにて記録されてソニーから提供される場合、かかる有形媒体にソニーの責に帰すべき瑕疵があるときには、使用者がかかる有形媒体の引渡を受けてから90日以内に、引渡日を証明する書類と共に、ソニーに対してその旨を通知した場合のみ、ソニーはかかる有形媒体を瑕疵のないものに交換します。本条に定める保証は、本契約に基づく使用許諾を初めて受けたお客様にのみ適用されるものとします。ソニーは、有形媒体の瑕疵が事故、誤用、不正利用により生じた場合、これを交換する責任を負わないものとします。
第6条 (責任の範囲)
1. 許諾ソフトウェアは現状有姿の状態で提供されます。本契約に別段の定めがある場合を除き、ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、一切の保証をいたしません。但し、ソニーは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補を行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はソニーがその裁量により定めるものとします。また、ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものではありません。
2. ソニー及び原権利者は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することによりお客様又は第三者に生じた損害(間接的損害、付随的損害、結果的損害、特別損害または懲罰的損害を含みますがこれらに限られるものではありません)に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する法律の定めがある場合はこの限りではありません。
3. お客様に対するソニーの損害賠償責任は、いかなる場合にもお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。
第7条(契約の解除)
1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
第8条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
4. 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合、ソニーとお客様は誠意をもって協議し、解決するものとします。かかる協議によって解決できない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
Last updated on 2015年08月17日
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Projector Remote
1.0.0.12041 by Sony Corporation
2015年08月17日